離婚で公正証書は作ったほうがいいのか(番外編)

2023年4月25日2回目結婚生活での失敗,話ができない

今回の投稿では、離婚で公正証書は作ったほうがいいのかについてバツ2ユメ子の失敗をもとに解説していきます。

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弁護士への手紙

浮気して離婚を迫っている夫から訴えられ

弁護士相談に行ったユメ子。

弁護士から聞いたことをまとめて

浮気した夫が依頼した弁護士に手紙にした。

慰謝料350万円ならば、離婚に応じると伝え、交渉の後、慰謝料200万円で離婚に合意した。

公正証書

ユメ子は相談している弁護士から、条件を付して離婚に合意するならば

それを文書にして公証人のいる場で互いの約束事項とする公正証書を作成するように勧められた。

なぜなら、いくらメールや口頭で約束しても、公正証書でなければ強制力がなく

離婚届を出した後に、約束をなかったことにされるからだ。

そこまで不誠実な態度を夫が取ると思いたくはなかったが

したくない離婚を受け入れるための念には念を入れた対応だ。

慰謝料の受け取り方は一括で

そして、慰謝料の受け取り方についても弁護士からアドバイスを受けた。

まずはできれば一括で受け取るということだ。

分割にしてしまうと、後で分割分がもらえない可能性があるかららしい。

仕方なしに分割にするならば、必ず上記に書いた公正証書を作っておかなければいけない。

そうでないと、夫がばっくれてしまう可能性も十分にある。

慰謝料は離婚届を出す前か同時に受け取る

そして、慰謝料を受け取るタイミングは、

離婚届を出す前に受け取るか、または同時に受け取るということをアドバイスしてもらった。

というのも、離婚届が受理されてから慰謝料を支払うといっていても

自分の要望がかなったとばっくれることもあるからだとか。

ともに暮らした夫をここまで疑わなければいけないのかと思うが

そういうことが現実としてあるらしい。

ユメ子が出した条件

弁護士から聞いたアドバイスをもとに、ユメ子は慰謝料と離婚条件をまとめた証書について

次のとおり浮気して離婚を迫る夫に提示した。

・離婚について公正証書を作ること

・慰謝料は離婚届を提出するときに一括で受け取ること

・そのために離婚届の提出を夫とともに出向くこと

とにかく離婚したがっている夫に対して

離婚届を提出してあげるからという条件で交渉していく。

浮気した夫からの返答

しかし、浮気して離婚を迫る夫の代理人を名乗る弁護士からは

公正証書は手間もお金もかかるので、条件をまとめた覚書で済ませてほしいことが提案された。

その代わり、慰謝料は一括で支払うとのことだ。

ただし、離婚届の提出に夫は立ち合いたくないとのことだ。

つまり、夫は浮気がばれて家を飛び出したまま、

妻のもとに代理人と名乗る弁護士を通じて連絡をしてきて

そのまま妻と二度と会うことなく離婚をしたいのだそうだ。

3年も結婚していたのに、そんな話があるだろうか。

公正証書について妥協

理不尽な夫からの提案であったが、費用も時間もかかることを考慮し

ユメ子は、離婚につけた条件について公正証書ではなく覚書として契約を交わすことで合意した。

そして、今までの経緯がまとめられた覚書が浮気した夫が依頼した弁護士から送られてくる。

さすが、弁護士。

ぬけもれなくしっかり条件が書かれていた。

しかし、最後の部分。

署名押印する欄が、夫の代理人と名乗る弁護士とユメ子となっている。

なぜ覚書を交わすところまで夫は出てこないのだろうか。

仕方なしにユメ子は、再度相談している弁護士に校閲を頼んだ。

代理契約

弁護士T:これは旦那さんに署名してもらわないといけませんね。

そもそも、この弁護士と旦那さんが何の代理契約を結んでいるか分かりませんし

代理契約自体があるかもわかりません。

それでユメ子さんが署名押印してしまって離婚届を出してしまっても

約束が守られないということもあります。

なぜ、旦那さんは署名したがらないのでしょうか。

今、申し上げたことを先方に伝えて、それでも署名したくないと言うならば

ユメ子さんも署名せず、離婚届も出さなければいいと思います。

ユメ子:なるほど。ありがとうございます。

もう一度確認してみます。

こうして、ユメ子は弁護士から聞いたことをそのまま先方の弁護士に伝える。

すると、渋々ながらも夫と、夫が代理した弁護士と、ユメ子の3者契約にするという。

これならば、問題ないということでユメ子は3者契約となった覚書について同意した。

離婚で公正証書は作ったほうがいいのか まとめ

今回は、離婚で公正証書は作ったほうがいいのかについて、実際にユメ子が行った事例をご紹介してきました。

離婚届は条件が守られることが分かってからでなければ提出してはいけません。

そして、離婚する代わりに飲む条件については、必ず正式な文書としてまとめておきましょう。

できるならば公正証書が望ましいですが、お金も時間もかかります。

慰謝料の受け取りが一括で済む場合などは、覚書でも構いません。

しかし、その場合でも必ず夫と妻双方の間で取り交わされるものにしましょう。

弁護士と名乗る人であっても、何の契約を受けた弁護士か分かりません。

離婚したくなくて離婚するのです。

念には念を入れた対応をしていきしょう。

次回は、慰謝料の受け取り方のひと悶着について続いていきます。

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