離婚を迫る夫への対応方法2(番外編)

2023年4月25日2回目結婚生活での失敗,話ができない

今回の投稿では、番外編として離婚を迫る夫への対応方法についてバツ2ユメ子の失敗をもとに解説していきます。

皆さんは、ユメ子の相談に対してどの選択肢を選びましたか?
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ユメ子の失敗から、絶対幸せになるための「賢妻力」を学んでいきましょう。

弁護士への手紙

浮気して離婚を迫っている夫から訴えられ

弁護士相談に行ったユメ子。

弁護士から聞いたことをまとめて

浮気した夫が依頼した弁護士に手紙を書くことにした。

浮気した夫が依頼した弁護士への連絡

O様(浮気した夫が依頼した弁護士名)
先日〇〇年〇〇月〇〇日に受領した連絡書、〇〇月〇〇日に受領した通知書および〇〇月〇〇日に受領したeメールを受けて、以下の通り回答させていただきます。
なお、受信確認のため、当メールを受領した旨のご返信をお願いします。

前提の確認(夫からの主張1)

1.前提の確認
(1)〇〇/〇〇通知書および〇〇/〇〇連絡書の内容
本件に先立ち受領した通知書(〇〇月〇〇日)により、離婚交渉を行うことが述べられていました。
また、今回受領した連絡書(〇〇月〇〇日受)には、B(夫)の主張により以下のことが述べられていました。
・〇〇月末までに現住居を退去してほしいこと
 〇〇月末までは婚姻費用の代替として家賃を負担すること
 退去後は月4-6万円の婚姻費用の支払を行うこと
・しかし〇〇月末までに離婚交渉の要望に応じた場合、慰謝料支払い等に応じること
・一方で〇〇月末までに応じなかった場合、逆に精神的DV等を理由に慰謝料請求を行い
 離婚合意を迫ることその際に財産与も主張すること

前提の確認(夫からの主張2)

(2)〇〇/〇〇付eメールの内容
〇〇月〇〇日に受領したeメールには以下のことが述べられていました。
・現時点でユメ子が有している財産について分与義務(B氏申告3千万円)があるが
 〇〇月末までに離婚交渉の要望に応じた場合、分与請求はしないこと
・慰謝料ではなく解決金として百万円の支払いに応じること   
 上記、主張・見解に誤りがある場合は、早急にご一報ください。

夫が述べていない事実

2.事実関係の再確認
上記、前提には、以下4点
①B氏が不貞をしていたという重要な事実が欠如していること
②それにより婚姻関係に問題が生じていたこと
③離婚合意についての見解が異なっていること、
④財産分与に関しての範囲が異なっていること
から、この点について以下、異を述べます。

離婚理由の相違

①離婚理由の相違
B氏は性格不一致、精神的DV等を離婚理由として述べていますが、
B氏が、〇〇月〇〇日に自供した不貞に事の発端があります。
なお、〇〇/〇〇に自供した内容については、音声としての記録を有しています。

夫の浮気の事実

婚姻関係にあった〇〇年夏ごろよりB氏は、
婚姻関係にある妻があることを明かしたうえで、
A〇〇に勤めるキャビンアテンダントと肉体関係を約1年にわたりもっていました。
また、これだけに関わらずキャバクラで出会った女性と肉体関係を持ち旅行をするなど
不貞を繰り返し行っていました。

夫の生活態度

こうしたことにより、夫婦生活では夜間(夜中の2時や4時といった)帰宅が
週に2-3回あることに加え、休日も仕事といい不在であったり、
会社の人と遊ぶ予定があると言い不在であることが多く、
夫婦として共に過ごす時間を奪い、向き合うことをしなかったことにより
夫婦関係に軋轢が生じたものであり、
妻であるユメ子が一方的に責めを受けるものではありません。

浮気された妻から受けた精神的なDVについて

つまりB氏が主張する妻による精神的なDV等については、
B氏の不貞が招いた結果といえ妻のユメ子が責めを受けるものではありません。
 
実際、夫婦関係の悪化は〇〇年〇〇月ごろから生じており、これを裏付けます。

有責配偶者からの離婚の申し立て

これによりB氏は有責配偶者であると言え、この立場からの離婚は
一般的に受け入れられるものではありません。
 
こうした背景をB氏も認識していることから〇〇/〇〇連絡書には自身から
慰謝料支払いを行うという文言を使っているものだと推察されます。
自らの有責性を認識していなければ慰謝料という言葉は通常使用しません。

夫の問題行動について

②婚姻関係の問題について
上記①に記載したB氏の不貞により、婚姻関係において複数の問題が生じていました。
具体的に代表的な例を挙げると以下の通りです。
・妻ユメ子が伝染病により42度近い高熱を出し生活を行うことが困難な中で、
 買い物の依頼にも応じず悪意に遺棄しました。
・夜間の帰宅や休日の不在を責められる中で、ユメ子に対し暴力をふるいました。
 事実、この裏には不貞の行動があり、一方的な根拠がない言動とは言えません。
・婚姻費用を負担せず、自らの稼ぎをすべて遊興のための費用に使用し
 ユメ子に無断でカードローンやリボ払いを行っていました。
 また、夫婦生活の費用は折半としていましたが、ことあるごとに不足し
 全額返済済であるもののユメ子に借金を繰り返していました。
・昨今では、生活の不一致という理由でユメ子に離婚の合意を迫り、
 ユメ子は精神に異常を来たし勤務先を欠勤し、漢方薬局に通院するなど
 不貞を行っている身ながら自己弁護のため、妻の健康状態を害しました。

こうした状況で、精神的DVや暴力等一方的な主張を受け入れることはできませんし
このような主張に非常に精神的に傷つき、到底誠意のある対応と受け取ることはできません。

口頭での離婚合意について

③離婚合意について
連絡書(〇〇月〇〇日受)には、〇〇年〇〇月頃に離婚について合意を示したとありますが
そもそも婚姻関係は、書面をもって成り立っているものであり、
同様に離婚合意についても書面で成り立つものであります。
 
そのため、B氏が主張する合意に関しては、何ら証明されるものではなく成り立ちません。
その後の話し合いでやり直したい意思表示をユメ子はしています。

財産分与について

④財産分与について
財産分与についての記載がありましたが、
ユメ子が婚姻前から所有している財産については分与の必要はありません。
 
婚姻期間中に形成した資産のみを分与する必要があると認識しています。

また婚姻期間中の婚姻費用は互いに家賃を含め、折半の負担をしており、
その残りの各々の稼いだものを各々が貯蓄および使用しており、
B氏はユメ子に対し収入からみて月額4-6万円程度の婚姻費用を
支払う義務があったものの支払わず
今回の離婚交渉の原因となった遊興に使用しており貯蓄等を怠っていました。

こうした点から鑑みて、B氏が主張する財産分与の対象となる額が3000万円であるという
金額が誤りであること
また、同時に分与すべき財産はないことを主張します。

誠意のない態度

繰り返しになりますが、今回の離婚交渉について原因はB氏の不貞にあります。
こうした中、弁護士という法的な問題に明るい人を代理人に立てながらも
分与の必要のないユメ子の婚姻前の財産までを分与の対象と主張することに対しても、
B氏が早期に離婚を迫るために悪意に脅迫的な言動をしていると捉えられ
非常に憤りを感じるとともに精神的に苦痛を受けました。
誠意のある対応からは到底程遠いものと感じます。

離婚は合意できない

3.今後に関する意思表示について
B氏が主張する前提と、2.により当方が認識する事実が異なっており、
8月末までの現住所の退去および離婚合意の双方について、
B氏からの不誠実な主張を受け入れることはできません。

また、今回の件に関し相談している弁護士に確認したところ
B氏のように不貞を行っていた有責配偶者からの離婚は受け入れられないと聞きました。

これにより、ユメ子が離婚合意、および現住居の退去に応じる必要はないと認識しています。

当然に婚姻関係の解消は、ユメ子にとって生活基盤を崩すものであり、
また社会的名誉も棄損されるもので安易にB氏からの不誠実な主張を受け入れられません。

精神的苦痛

また、B氏の不貞が発覚した後に、B氏は行先を告げず帰宅せず、
代理人を立て、本人及び家族への接触を禁じ、当事者間の話し合いを避ける行為は、
B氏が自ら行った不貞に対する自己防衛とのみとらえられ、
こうした環境下での不誠実で一方的な主張に憤りを感じるとともに精神的苦痛を受けています。

同様に、一方的な不誠実な主張により、日常生活を脅かす8月末までの退去について応じれば
慰謝料(解決金)1百万円について応じるという条件提示および
分与する必要のない範囲の財産分与の主張をしないという主張も、上記の状況を鑑み、
非常に不誠実な主張であるとともに精神的苦痛を受けています。

慰謝料交渉

上記を鑑み、受けた精神的な苦痛等およびB氏の収入から鑑みても
B氏が提示する解決金の1百万円では、これを代償するものには到底なりません。

慰謝料の相場として3百万円程度からと相談する弁護士から聞きました。
また、転居を要するにしても転居費用として約50万円の負担が生じます。
  
こうした点を鑑みて、350万円の慰謝支払いに応じるならば、
有責配偶者としてB氏の誠意ある対応として受け取ることができ
離婚および〇〇月末までの転居について検討することができます。

上記、ご賢察の上、ご返信ください。 

浮気した夫との離婚は専門家に頼るべき理由 まとめ

今回は、離婚を迫る夫への対応方法について第二段として

実際にユメ子が行った事例をご紹介してきました。

夫に離婚され、悲しくて、悔しくて、感情的になりたくもなります。

しかし、そんな行動をしてしまったら相手の思うツボです。

落ち着いて行動していきましょう。

さて、このユメ子からの連絡に離婚を迫る夫はどう答えたのか、次回のユメ子の失敗への道はこちら↓

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